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更新日:2023年9月14日

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特別支援教育就学奨励費

特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対して、経済的負担を軽減するため、学用品費等の一部や学校給食費等を援助しています。

援助の対象となる方

市内小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒をもつ保護者(要保護及び準要保護世帯として認定されている方を除く)

※前年の所得合計額を基に判定が行われます。世帯状況に応じて、認定基準は異なります。

申請方法

対象者には6月頃に学校を通じて案内を配付しますので、希望される方は申請書等を記入の上、学校に提出してください。

援助の内容(全て実際に要した費用の半額)

費目 小学校 中学校
学用品・通学用品購入費

(上限額 5,820円)

(上限額 11,370円)

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(上限額 25,555円)

(上限額 30,490円)

修学旅行費

(上限額 10,790円)

(上限額 28,860円)

校外活動等参加費(遠足)

(上限額 800円)

(上限額 1,155円)

給食費

実際に要した費用の半額

対象となる経費

(1) 学用品・通学用品購入費

1. 学用品購入費:通常必要とする学用品(ノート、筆記用具、副教材、辞典類、体育用品、実験実習用の材料等)の購入費

2. 通学用品購入費:通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等)の購入費

小中1年生は、「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」で支給となるため、通学用品費は対象外です。

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

新入学にあたっての学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等)の購入費

支給時期

年2回(12月下旬、3月下旬)予定

小中1年生が対象となる「新入学児童生徒学用品費・通学用品購入費」は、11月頃支給予定

支給にあたっての注意点

  • 学用品・通学用品購入費の支給を受ける場合は、実際の支払額が分かるレシートまたは領収書等の提出が必要となりますので、各自保管をお願いします。(該当年度で購入したレシートのみが対象となります。)
  • 新入学学用品・通学用品購入費については、4月以前に購入した領収書等も対象となる場合があります。(ランドセル、通学用服等)

お問い合わせ

鹿屋市教育委員会学校教育課学務係

電話番号:0994-31-1137

FAX番号:0994-41-2935

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