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更新日:2022年6月13日

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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

この支援金は新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、緊急小口資金等の特例貸付をこれ以上活用できない方々の生活再建に対して、新たな就労や生活保護の受給へ円滑に移行するための支援として行われるものです。

支給対象となる世帯について

以下の「支給対象世帯」と「支給要件」のいずれも満たす方が対象となります。

支給対象世帯

緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯で次の(1)~(4)のいずれかに該当する世帯となります。

  1. 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または令和4年3月までに借り終わる世帯
  2. 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  3. 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯 
  4. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または令和4年6月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除きます。)

支給要件

以下の要件を全て満たすことが必要です。

1.収入要件

申請日の属する月における、世帯員全員の収入の合計額が下表(表2)の収入基準額以下である。

  • 収入には年金や児童扶養手当等の公的給付を含みます。
    ただし、新型コロナ感染症対策として臨時的に支給される給付金等は除きます。

 

世帯人数

収入基準額

単身世帯

102,200円

2人世帯

144,000円

3人世帯

171,500円

4人世帯

206,500円

5人世帯

240,500円

6人世帯

276,000円

7人世帯

313,000円

2.資産要件

申請日において、世帯員全員の預貯金及び現金の金融資産の合計額が下表の金額以下である。

 

世帯人数

金融資産の合計額

単身世帯

468,000円

2人世帯

690,000円

3人世帯

840,000円

4人以上世帯

1,000,000円

3.求職活動要件

生活再建に向けて、以下の(1)、(2)のいずれかの活動を行うこと。

(1)公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、常用就職を目指して以下のアからウに掲げるすべての活動を行うこと。

(2)就労による自立が困難であり、子の給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。

4.申請者及び同一世帯の方が生活保護又は職業訓練受講給付金を受給していないこと

5.偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと

6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

支給額・支給期間について

支給額(月額)

  • 単身世帯:6万円
  • 2人世帯:8万円
  • 3人世帯:10万円

支給期間

原則3か月、最長6か月

注)初回の3か月の支給終了後、なお自立への移行が困難だった世帯に対し、さらに3か月間の再支給が可能です。
注)支給決定後は求職活動報告書等を提出いただき、支給要件の確認を毎月行います。

申請について

申請期限は令和4年12月28日(水曜日)まで

  • 再支給の申請も令和4年12月28日までです。

申請方法

福祉政策課窓口に申請

  • 申請、相談に来られる際は事前の電話予約をお願いします。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部福祉政策課保護第一係

電話番号:0994-31-1113

FAX番号:0994-44-2494

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