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ホーム > 暮らし・手続き > 犬・猫・動物 > 犬・猫のマイクロチップの装着義務化

更新日:2022年8月18日

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犬・猫のマイクロチップの装着義務化について

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

  • ブリーダーやペットショップ等で購入した犬猫にはマイクロチップが装着されており、新たに飼い主になる際に、ご自身(飼い主)の情報に変更する登録が必要となります。
  • 現在マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている方や譲り受けた方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となっているため、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要になります。

なお、鹿屋市の犬の登録の取扱いについては、従来どおりとなります。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部サイトへリンク)

最新情報(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)

登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録

マイクロチップの情報登録は環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で行ってください。

 

マイクロチップとは

直径2mm、長さ8~12mm程度の円筒形の電子標識器具です。
内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生態適合ガラスで覆われています。
それぞれのチップには15桁の番号が記録されており、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
動物の安全で確実な個体識別(身元証明)として欧米をはじめ世界中で広く使用されています。
近年、日本でも犬や猫を中心に利用者が増えています。
ペットに飼い主の明示を行うことは、動物の盗難や迷子の防止に役立ち、迷子動物が飼い主の元に戻りやすくなります。
また、飼い主の意識の向上などにより、動物の遺棄や逸走の未然防止につながります。

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境保全係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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