更新日:2023年1月12日
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令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を記載できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができました。
記載を希望される方は、市役所・各総合支所での手続きが必要です。
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票に旧氏を併記するためには、請求手続が必要です。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
戸籍謄本等は、本籍地で取得することができます。
請求手続きは現在住民登録のある市区町村で行うことができます。
用意した戸籍謄本等とマイナンバーカード(マイナンバーカードを取得していない方は本人確認書類)を持って、市役所市民課または総合支所(輝北・串良・吾平)で請求手続きをしてください。
鹿屋市市民課(本庁舎1階)
電話番号:0994-31-1114
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