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更新日:2023年4月1日

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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給

鹿屋市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、次の支給要件を満たす方へ傷病手当金を支給します。

支給対象者(次の要件をすべて満たす方)

  1. 鹿屋市国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者
  2. 給与等の支払を受けている被用者
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した方又は感染の疑いによる療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象の日数

  • 給与等の全部又は一部を受けることができる方については、これを受け取ることのできる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間

  • 入院が継続する場合は最長1年6か月まで

申請方法

申請書等(本人確認書類等)の提出が必要になります。詳しくは、事前に健康保険課にお問い合わせください。

申請書

国民健康保険

後期高齢者医療制度

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