更新日:2023年4月1日
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鹿屋市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、次の支給要件を満たす方へ傷病手当金を支給します。
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象の日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間
申請書等(本人確認書類等)の提出が必要になります。詳しくは、事前に健康保険課にお問い合わせください。
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