更新日:2020年3月13日
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国民健康保険被保険者資格証明書で受診する場合は、医療機関の窓口では一旦10割負担することとなりますが、発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがあり、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を設置する医療機関及び、その医療機関で交付された処方せんにより処方を行う薬局にかかった場合は、通常の被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合(2割ないし3割)で受診することができます。
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