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ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 文化 > 国際交流 > Foreign Language > ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方へ(To those who wish to stay in Japan due to the unstable situation in Myanmer)

更新日:2021年6月7日

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ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方へ

ミャンマーにおける情勢不安により帰国できず、日本への在留を希望する方に、緊急避難措置として、在留や就労が認められることになりました。
詳細については、出入国在留管理庁のウェブサイトでご確認ください。

対象者

ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で、ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望する方。

なお、現在有している在留資格に基づく活動を継続している方は、本措置に係る在留資格変更許可申請を行う必要はなく、現在有している在留資格で引き続き在留できます。

内容

  • 現在有している在留資格に基づく活動が満了した方については、原則として、特定活動(6ヶ月・就労可)への在留資格変更許可申請が可能です。
  • 特定産業分野(介護・農業党の14分野)での就労を希望する場合、特定活動(1年・就労可)への在留資格変更許可申請も可能です。

提出書類

  1. 在留資格変更許可申請書(様式)(PDF:314KB)
  2. パスポートの写しやパスポートの出入国印など、本緊急避難措置の対象者であることが分かる資料
  3. 理由書(様式)(WORD:11KB)

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室地域活力推進課国際交流グループ

電話番号:0994-31-1147

FAX番号:0994-31-1172

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