更新日:2022年8月10日
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令和元年5月17日、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第10号)」(以下「改正法」という。)が、第198回国会において成立し、同年5月24日に公布されました。
この改正法については、同年6月13日から全面的に施行されています。
改正後の「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「本法」という。)第9条第1項の規定に基づき、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(「対象施設周辺地域」)の上空においては、小型無人機等の飛行を禁止されています。
これに違反した場合、次のような措置/罰則もあります。
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鹿屋市では海上自衛隊鹿屋基地、串良送信所(令和3年12月20日から)、古江貯油処(令和4年8月20日から)が対象施設に指定されています。
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