閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 事業者向け情報 > 介護保険事業者向け新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

更新日:2023年5月22日

ここから本文です。

介護保険事業者向け新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

介護保険事業者向けの新型コロナウイルス感染症に関する情報を掲載しております。
各事業所等において、関係通知を参考の上、新型コロナウイルスによる感染の拡大防止に努めていただきますようお願いします。

厚生労働省事務連絡

以下から厚生労働省ホームページへ移動します。

  1. 基本的な事項(外部サイトへリンク)

  2. 感染拡大防止に関する事項(外部サイトへリンク)

  3. 職員の確保に関する事項(外部サイトへリンク)

  4. 衛生用品の確保に関する事項(外部サイトへリンク)

  5. 要介護認定に関する事項(外部サイトへリンク)

  6. 人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項(外部サイトへリンク)

  7. 感染症発生に備えた対応等に関する事項(外部サイトへリンク)

  8. その他に関する事項(外部サイトへリンク)

感染対策に関する研修・動画

基準上の取扱いについて

介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項

令和5年5月8日以降の取扱いが示されておりますのでご留意ください。

要介護認定に関する事項

令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課からの「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」の事務連絡を受け、要介護(要支援)認定の更新申請にあたり、入所、入院中または在宅で面会が困難な方については、以下の事由により有効期間を12ヶ月延長を行う取扱いとします。

面会が困難な方とは、入所、入院中においては施設が面会禁止となっている場合、在宅においては被保険者または同居する方が感染または感染の疑いがある場合のほか、感染するリスクを避けることを理由に被保険者や御家族等が訪問調査を希望せずに現介護度の12ヶ月延長を希望した場合のことをさします。

更新申請においては、通常通り申請書を提出してください。申請受理後、訪問調査ができないと判断した場合、有効期間を12ヶ月更新した介護保険被保険者証を送付します。

<参考>面会が禁止されている介護保険施設・病院および訪問調査を希望しない在宅等の取扱い

 

施設入所中

(GH等を含む)

病院に入院中 在宅

【臨時的取扱い】

従前介護度および有効期間の延長を実施

【臨時的取扱い】

従前介護度および有効期間の延長を実施

【臨時的取扱い】

従前介護度および有効期間の延長を実施

【調査保留】

面会制限が解除されたら調査実施

【調査保留】

面会制限が解除されたら調査実施

【調査保留】

面会制限が解除されたら調査実施

【調査保留】

面会制限が解除されたら調査実施

【調査保留】

面会制限が解除されたら調査実施

 

関連ホームページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

  • かのやばら園