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更新日:2025年11月7日
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急傾斜地等の崩壊を防止するため、砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)により、主に砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策を推進するとともに、一定の行為が制限される土地の区域です。
しかしながら、すべての土砂災害危険個所に対して工事を進めるには、莫大な時間と費用を要することから、土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)により、警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限などのソフト対策(工事によらない対策)も進められています。
渓流や河川の浸食又は山腹の崩壊等により土砂の堆積が顕著であるものや風水害、震災等により渓流等に土砂の堆積が顕著であるものなど、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のために一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地として国土交通大臣が指定した土地の区域です。
傾斜度が30度以上で、崩壊により相当数の居住者等に被害のおそれがある土地や急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないようにするため、一定の行為制限の必要がある土地として都道府県知事が指定した土地の区域です。
地すべりしている区域や地すべりを助長・誘発している区域など、公共の利害に密接な関連を有する土地として、国土交通大臣又は農林水産大臣が指定した土地の区域です。
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