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更新日:2022年2月1日

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欠損金の繰戻し還付

資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることが出来ます。今般、本制度の適用対象を資本金10億円以下の中堅企業まで拡大。

相談については、税務署までお問い合わせください。

詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

 

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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