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更新日:2022年2月1日
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資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることが出来ます。今般、本制度の適用対象を資本金10億円以下の中堅企業まで拡大。
相談については、税務署までお問い合わせください。
詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
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