更新日:2021年1月21日
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※審査期間及び振込期間についてのお知らせ(1月21日追記)
本補助金については、申請書類一式を受領後、順番に審査を行っているところですが、12月以降、申請件数が急増していることから、通常より審査にお時間を要しており、対応に1ヵ月以上お待たせする場合があります。 申請者の皆様にはご不便をおかけしますが、何とぞご理解をよろしくお願いいたします。 |
新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動の両立を図るため、国の専門家会議が提言した「新しい生活様式」を実施しながら、事業継続に取り組む中小企業等を支援します。
※申請期限を令和3年2月1日(月曜日)まで延長しました。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
以下の全てに該当する「法人」及び「個人事業主」
〇市が実施する「新しい生活様式」説明会を受講した市内事業者【事前申込制】
※説明会の全日程は終了しました。
〇市税を滞納していない者 ※市外に住所を有する個人事業者については、住所地の市区町村民税
〇法人については、鹿屋市に法人市民税の納税義務がある者
〇市内に主たる事業所を有する中小企業者。ただし、以下の事業者を除く
<対象外となる事業者>
※上記事業者が、飲食業、小売サービス業その他対面接客を要するサービスを運営している場合で、当該対面接客を要するサービスに供する区画が独立し、かつ、事業内容が明確に区分できるときは対象となります。
〇政治活動又は宗教活動を目的とした組織又は団体でない者
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は、当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
〇鹿屋市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でない者
感染症防止対策のために、令和2年4月1日から11月30日の期間に購入した下表に定める物品購入費又は工事費(取付工事又は簡易なもの)
※購入物品の名称及び購入日等の詳細が不明なものは対象外となります。
※消費税及び地方消費税は対象外となります。
種 類 |
対象品目 ※「下線が引いてある物品」は原則として使い捨て用品 |
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記号 |
区分 |
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㋐ |
消毒費用 |
消毒液(高濃度エタノール製品(60%以上)等を含む。)、除菌剤の噴霧装置、 オゾン発生装置、次亜塩素酸水生成器、紫外線照射機、除菌マット、足踏み式消毒液スタンド 等 |
㋑ |
マスク費用 |
マスク、ヘアネット、ゴーグル、フェイスシールド 等 |
㋒ |
清掃費用 |
手袋、ゴミ袋、石けん、洗浄剤、漂白剤 等 |
㋓ |
飛沫対策費用 |
アクリル板、ビニールカーテン、透明ビニールシート、防護スクリーン、パーティション、 カラーコーン、コーンバー、ベルトパーティション、フロアマーカー 等 |
㋔ |
換気対策費用 |
換気扇、網戸、サーキュレーター、扇風機、空気清浄機、加湿器 等 |
㋕ |
その他衛生管理費用 |
トイレ用ペーパータオル、使い捨てアメニティ用品、体温計、サーモカメラ、コイントレー 等 |
㋖ |
PR費用 |
感染対策の取組をPRするポスター・チラシ等の印刷費 |
(1)クレジットカードや店舗等から付与されたポイントで購入した物品については、ポイント使用相当額を差し引いた残額のみが対象となります。
(2)明細が分からないものについては、対象になりません。
(3)市内に複数店舗を有している場合についても、事業所(法人・個人事業主)単位での申請となります。
(4)中古品は、中古市場において、価格設定の適正化が明確でないことが一般的であるため、対象になりません。
(5)クレジット払いを選択した場合
(6)分割払い、リボ払い等で申請期限内に所有権が移転しないものは、補助対象となりませんので、ご注意ください。
(7)自社取引は対象となりませんので、ご注意ください。
最大10万円(対象経費の10分の10以内)
ただし、消毒液やマスク等の使い捨て用品は最大5万円
令和2年10月1日(木曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで【当日消印有効】
※ 申請は1回に限る
原則郵送(感染症拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力ください。)
※封筒には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
(宛先) 〒893-8501 鹿屋市共栄町20番1号 鹿屋市商工振興課 新しい生活様式補助金担当 宛 |
〇申請の手引き(PDF:646KB) ※申請前に必ずご確認下さい。(11月25日更新)
補助金交付申請書兼請求書(県補助等を受けている場合で、使い捨て用品の購入額が5万円を超える場合に使用)(WORD:124KB)
交付申請書別紙継紙(WORD:22KB)(足りない場合に使用)
【記載例】(県補助等を受けている場合で、使い捨て用品の購入額が5万円を超える場合)(PDF:386KB)
○ 領収書等の写し(購入日、購入店舗、品目、税抜き金額の分かるもの)
○ 確定申告書等その他営業活動の実態を確認できる書類の写し
○ 通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が分かるもの)
○台紙(PDF:56KB)(※領収書がA4で統一されていない場合は、本台紙に張り付けてください。)
【市外に住所がある個人事業者の場合は下記の資料も提出してください。】
〇住所のある市町村の滞納なし証明書(令和2年9月30日までに納期が到来したもの)
【クレジットカードで支払っている場合は上記に加えて下記の資料も提出してください。】
〇クレジットカード会社発行の「カードご利用代金明細書」
※インターネットによる明細を印刷したものでも構いません
〇 クレジットカード支払いの口座引き落としが確認できる通帳の写し
※口座からの引き落としが申請日までに完了している必要があります。
新しい生活様式普及支援事業補助金を申請するためには、説明会への参加が条件になります。
▼ 説明会日程
※説明会の全日程は終了しました。
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