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更新日:2024年10月21日
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鹿屋市内に固定資産を持つ所有者がお亡くなりになったときに、その資産の相続手続き(相続登記)が完了するまでの間、その所有者に代わって固定資産等に係る納税等の管理をされる方を相続人等の中から指定していただくものです。
注1)固定資産相続人・現有代表者指定(変更)届兼現所有者申告書への押印は不要になりました。
注2)「届出人」の本人確認をさせていただきます。
1.窓口来庁の場合:運転免許証、マイナンバーカード等で本人確認をさせていただきます。
2.郵送申請の場合:届出人の運転免許証、マイナンバーカードの写しを同封してください。
鹿屋市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、その納税に関する一切の事項を処理させるため、鹿屋市内に住所等を有する方を納税管理人に指定することができます。
また、納税管理人を変更し、または解除しようとする場合にも提出が必要となります。
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