ホーム > 暮らし・手続き > 都市計画・土地・道路 > 土地 > 国土利用計画法に基づく土地売買等届出の手続き
更新日:2026年4月17日
ここから本文です。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
法律の施行規則の改正により令和8年4月1日提出から届出書の様式が変更となっています。
国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
|
届出人 |
権利取得者(買主等) |
|---|---|
|
届出期限 |
契約締結日から2週間以内(締結日を含む) 2週間を超えると国土利用計画法違反となりますのでご注意ください。 |
|
届出方法 |
Logoフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より必要事項を入力の上、下記の提出書類及び添付書類をアップロードしてください。 原則、上記システムにて届出をお願いします。 持参もしくは郵送による届出については、ご相談ください。 |
|
提出書類 |
土地売買等届出書(1部) |
| 添付書類 |
|
| 様式等 |
【令和8年4月1日提出からの様式】
届出書は、譲渡人(売主など)1人につき1枚作成してください。 記入方法は、鹿児島県地域政策課ホームページ(外部サイトへリンク)をご参考ください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.