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更新日:2026年4月17日

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国土利用計画法に基づく土地売買等届出の手続き

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

届出の対象となる面積

  • 都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

届出の概要

法律の施行規則の改正により令和8年4月1日提出から届出書の様式が変更となっています。

国土交通省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出人

権利取得者(買主等)

届出期限

契約締結日から2週間以内(締結日を含む)

2週間を超えると国土利用計画法違反となりますのでご注意ください。

届出方法

Logoフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)より必要事項を入力の上、下記の提出書類及び添付書類をアップロードしてください。

原則、上記システムにて届出をお願いします。

持参もしくは郵送による届出については、ご相談ください。

提出書類

土地売買等届出書(1部)

添付書類
  1. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
  2. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
  3. 土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合においては、公図(字図)等)
  4. 当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
様式等

【令和8年4月1日提出からの様式】

土地売買等届出書(EXCEL:411KB)

土地売買等届出書(PDF:316KB)

届出書(事後届出)標準様式記載例(PDF:607KB)

 

届出書は、譲渡人(売主など)1人につき1枚作成してください。

記入方法は、鹿児島県地域政策課ホームページ(外部サイトへリンク)をご参考ください。

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お問い合わせ

鹿屋市建設部都市政策課都市計画係

電話番号:0994-31-1130

FAX番号:0994-41-2936

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