更新日:2020年2月28日
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平成29年7月から鹿屋市では、未婚で子どもを養育するひとり親家庭を対象に、子育てや福祉などのサービスについて、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
教育・保育施設の保育料や私立幼稚園就園奨励費、福祉関係のサービス等を利用する場合に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算して、利用料等の減額等を行うものです。
※みなしで寡婦(夫)控除を適用しても、所得の状況によっては、利用料等の減額等にならない場合があります。
なお、税法上の控除を受けることはできません。
所得を計算する対象となる年の12月31日及びみなし適用の申請時点において、次の1.から3.のいずれかに当てはまる人です。
※婚姻届はなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除を受けられている方は対象外です。
税法上の寡婦(夫)控除の額に準じます。
区分 |
寡婦控除 |
特別寡婦控除 |
寡夫控除 |
---|---|---|---|
対象者 |
母 |
母 |
父 |
合計所得金額 |
制限なし |
500万円以下 |
500万円以下 |
住民税の控除額 |
26万円 |
30万円 |
26万円 |
所得税の控除額 |
27万円 |
35万円 |
27万円 |
申請開始日 平成29年7月1日
対象事業、各事業の申請窓口、問合せ先一覧(PDF:91KB)
申請する場合には、1つの窓口で、複数の事業について、申請をすることができます。
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