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更新日:2021年8月1日

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鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会

鹿屋市例規集検索システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

情報公開・個人情報保護審査会に関する条例は、「第3編行政通則」内の「第4章情報」にあります。

組織と構成

審査会の委員は5名で、学識経験者とその他適当と認める者のうちから市長が委嘱します。
なお、審査会の庶務は、総務課で行っています。

調査審議の手続や答申について

⑴調査審議の手続

  • 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、当該諮問に係る公文書の提出を求めて、調査・審議を行います。
  • 審査請求人や利害関係者である参加人、実施機関は、審査会に対し、口頭で意見を述べることや意見書又は資料を提出することができます。

⑵答申

  • 審査会は、調査審議の結果に基づき、実施機関に諮問に対する答申をするとともに、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付します。
  • 答申の内容は、情報公開室に答申書を備え付けるほかこのホームページに掲載します。

⑶その他

鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会条例のほかに、審査会の運営について必要な事項を定めた「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会運営要領」を定めています。

鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会運営要領

答申

  • 令和3年7月21日答申分

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お問い合わせ

鹿屋市総務部総務課法制管理係

電話番号:0994-31-1127

FAX番号:0994-42-2001

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