更新日:2022年9月12日
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(情報公開に関する条例・規則等については、「第3編行政通則」内の「第4章情報」にあります。)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会
どなたでも開示請求できます。
平成24年度から、請求書の提出について、従来の持参・郵送の他、ファクシミリ、電子メールによる提出が可能となりました。
メールアドレス:soumu(at)city.kanoya.lg.jp
※(at)は@に置き換えてください。
実施機関が作成または取得した文書、図面、写真など管理しているもの。
「原則公開」ですが、例外として次のようなものは公開できないことがあります。
開示できるか、できないかの決定は、請求のあった日の翌日から起算して15日以内に行います。
なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。
開示決定通知書で日時、場所をお知らせします。
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、白黒1面につき10円、カラー1面につき50円(どちらも原則A3版まで)を負担していただきます。
請求した公文書の開示が認められず、その決定に不服がある方は、実施機関に審査請求ができます。
この場合、審査請求を受けた実施機関は、「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度開示・不開示の決定をすることになります。
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