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更新日:2022年5月27日

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所得制限限度額、所得上限限度額について

所得制限限度額、所得上限限度額について

申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、手当額は、児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき特例給付の月額5,000円となります。
下記の限度額は、所得額から一律控除8万円、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除を控除した額です。

※給与所得又は雑所得(年金所得など)がある方は、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を所得額とみなします。

 

所得制限限度額(万円)

所得上限限度額(万円)
扶養親族等の数

制限限度額以上だと月額5,000円

(児童一人当たり)

上限限度額以上だと支給なし

0人

622.0

858.0

1人

660.0

896.0

2人

698.0

934.0

3人

736.0

972.0

4人

774.0

1,010.0

5人

812.0

1,048.0
  • 扶養親族等の人数は、前年(1月から5月分までの手当については前々年)12月31日時点での税法上の扶養親族等の人数です。
  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、次年度改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
  • 児童手当・特例給付が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「所得上限限度額」を下回った場合も、認定請求書等の提出をしないと、手当が支給されませんのでご注意ください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課児童家庭係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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