更新日:2022年6月27日
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、ひとり親の子育て世帯に対し、特別給付金の支給を行います。
これは、子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し支給するものです。
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けることができない方(「公的年金等」は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
令和4年4月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方。
児童1人当たり一律5万円
6月中旬に児童扶養手当を支給している口座へ振り込みました。(個別に郵送されたお知らせをご確認ください。)
6月下旬に申請書を対象の世帯へ送付します。
申請内容を審査した後、原則申請月の翌月下旬を目途に指定口座に振り込みます。
7月から受付を行います。
申請内容を審査した後、原則申請月の翌月下旬を目途に指定口座に振り込みます。
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