更新日:2020年5月26日
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鹿屋市では、高齢者や介護者の福祉増進を図るため次の支給サービスを行っています。お申込みは、本庁、各総合支所で申請できます。
在宅で日常生活を営むのに支障のある高齢者に昼食・夕食を配食し、食生活の改善、健康増進及び孤立感の解消を図り、併せて安否確認を行います。
週6日(月曜日~土曜日)。ただし、日曜日と年末年始(12月30日~1月3日)を除きます。
本市に住所を有し、次のいずれかに該当する方で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食生活の支援が必要で定期的に安否の確認を必要とする方が対象です。
・おおむね65歳以上又は障害者のみの世帯に属する方
・おおむね65歳以上の高齢者又は障害者で同居の親族が就労等のため昼間不在となる方
・おおむね80歳以上の高齢者のみの世帯で同居の配偶者が介護を必要とし日常生活に支障のある方
非課税世帯・生活保護受給者 400円
課税世帯 550円
※年度の途中において、住民税の課税状況等に変更が生じた場合は、課税状況等変更届がなされた翌月から変更後の料金が適用されます。
※毎年、住民税の確定に基づき利用料金を決定します。
窓口で直接申請してください。
(1)住所を変更したとき。
(2)配食を一時停止又は中止しようとするとき。
(3)配食内容(配食日等)を変更するとき。
市が委託した事業者が給食の調理、配達、安否確認、料金徴収を行います。
事業者募集・選考(平成31~令和3年度)
高齢者等訪問給食事業に係る公募型プロポーザル
在宅の寝たきり高齢者や認知症高齢者でおむつの必要な方に対し、紙おむつを支給します。
在宅のおおむね65歳以上の寝たきり高齢者及び認知症高齢者等で、常時他人の介護を必要とし、常時おむつが必要な状態が3か月以上続いている者を同居により介護している者。
窓口に直接申請してください。
指定の薬店で、受給券を1か月につき1種類の紙おむつと引き換える
種類 |
支給枚数 |
---|---|
フラット型紙おむつ |
90枚 |
テープ型紙おむつSサイズ |
34枚 |
テープ型紙おむつMサイズ |
30枚 |
テープ型紙おむつLサイズ |
26枚 |
尿取りパッドLサイズ |
150枚 |
尿取りパッドXLサイズ |
60枚 |
パンツ型紙おむつSサイズ |
22枚 |
パンツ型紙おむつMサイズ |
20枚 |
パンツ型紙おむつLサイズ |
18枚 |
パンツ型紙おむつXLサイズ |
16枚 |
要介護高齢者、要介護障害者の介護者に慰労金を支給します。
資格認定日の8月1日及び2月1日現在本市に1年以上居住し住民登録を有する人で、要介護高齢者(65歳以上)又は要介護障害者(20~64歳)を同居又はこれに準ずる状態で在宅で引き続き6か月以上介護している人。(詳しい要件はお問い合わせください)
要介護高齢者 |
|
---|---|
要介護障害者 |
|
窓口に直接申請してください。
高齢者に対し、長寿を祝福し、敬老の意を表するため、祝い金を支給します。
毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、本市に基準日以前1年以上居住し、かつ、住民登録を有する80歳、88歳、101歳以上の方が対象です。なお、1年以上、鹿屋市外の施設や病院等などに入所や入院している場合は、支給対象外となります。
年齢 |
支給額 |
---|---|
80歳 |
5千円 |
88歳 |
1万円 |
101歳以上 |
3万円 |
支給対象者には9月初旬に、「通知はがき」により訪問日をお知らせし、市の職員が自宅や施設に訪問し、お祝金を支給します。
自宅訪問の場合 |
1.「通知はがき」 |
---|---|
市役所窓口で受け取りの場合 |
上記1.、2.に加えて、 |
代理人が受取りの場合 |
上記1.~3.に加えて、 |
上記に関わらず、本市に誕生日以前1年以上居住し、かつ、住民登録を有する100歳の方に、事前連絡をし、市の職員が自宅や施設に訪問し、お祝金として8万円を支給します。
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