更新日:2020年2月28日
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本市は下記のとおり「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度」に、平成31年1月1日から参加することといたしました。
本制度の利用を希望される施術者の方は、管轄の地方厚生(支)局ウェブページを御参照の上、必要な手続をとってください。
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