ホーム > 鹿屋市内公共施設等の取扱いについて
更新日:2023年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5月8日から5類感染症に移行したことに伴い、市内公共施設等については同日から次のとおりの対応に変更しました。
令和5年5月8日(月曜日)から
市のすべての公共施設(本庁、総合支所、出張所等を除くスポーツ施設、文化施設、交流施設、公園内施設など)
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