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更新日:2023年4月1日

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鹿屋市内公共施設等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5月8日から5類感染症に移行したことに伴い、市内公共施設等については同日から次のとおりの対応に変更しました。

変更内容

  • 基本的な感染対策を実施すること (手指消毒、換気等)
  • 重症化リスクの高い人等がいる場合など、場面に応じて、三密の回避、人と人との距離の確保に努めること
  • イベント開催についても、同様の対応とすること

適用日

令和5年5月8日(月曜日)から

対象施設

市のすべての公共施設(本庁、総合支所、出張所等を除くスポーツ施設、文化施設、交流施設、公園内施設など)

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