更新日:2021年1月25日
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※販売証明書の代わりに「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:56KB)」の譲渡販売欄に、販売者の署名、印鑑が記載されていれば申請できます。
※本人以外の方が手続きをする場合、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:56KB)」の届出者の欄に届出者の住所・氏名・電話番号を記入してください
廃車と新規登録の両方の申請が必要です。
新しく鹿屋市ナンバーを発行します
これまでの前住所地のナンバーを回収し、新しく鹿屋市ナンバーを発行します。
※業者などに引き取ってもらう場合、必ずナンバープレートを外して、廃車手続きを行ってください。
必要書類
ナンバーがなくなった経緯(いつ、どこで紛失・盗難したかなど)について記入していただきます。
必要書類
改造等により、既に登録している原付の排気量を変更した場合、3輪の原付1種(50cc以下)をミニカーの規格へ改造した場合、変更の手続きをしなければなりません。
排気量変更により車種が変わる場合は、一旦廃車手続を経由するため、ナンバープレートを返納していただく必要があります。
※標識の交付は、道路運送車両法で定める保安基準を満たしていることを保障するものではありません。車両の改造は重大な事故につながることもあるので、自身で車両を適正な状態に管理しておくとともに、自己責任において行ってください。また、虚偽の申告は法律により罰せられます。
※3輪以上の車両を排気量50cc超に改造した場合は、市役所では登録できません。
車体変更は、ナンバーは変わらず、バイク自体が変わる場合です。
ただし、排気量区分内での変更のみです。
軽自動車税の減免を新規に申請される場合には、軽自動車税減免申請書の提出が必要となります。
※減免の対象や、申請に必要なものは軽自動車税減免についてをご覧ください。
手数料は無料で、委任状も不要です。
軽自動車税納付書の右側の欄が、車検用の納税証明になっていますが、未納の年度がある場合には、納税証明として使用することができません。
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