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更新日:2023年8月4日

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地域再生とは

1.地域再生とは

地域再生制度は、実態に合わなくなった国の施策や制度を地域の実情に合わせて柔軟に対応できるものにするため、国が地域を限定して、権限委譲や補助金改革等による自主裁量の尊重、縦割り行政の是正、民間のノウハウや資金等の活用といった特別の支援措置などを講じ、地域の再生を進める制度です。

地域の創意工夫を凝らした具体的な取り組みを推進することにより、自主的・自立的で持続可能な地域の形成を図るとともに、地域再生の成功事例を示すことにより、全国的な規模での地域の活力の増進を図ることが目的とされています。

2.地域再生制度の流れ

  1. 国(内閣官房地域再生推進室)が、民間事業者や地方公共団体などから、地域再生に資する施策の提案を受け付けます。(地方公共団体に限らず、民間事業者・NPO法人・個人・業界団体の方など、だれでも直接国へ提案ができます。)
  2. 国(内閣官房地域再生推進室)は、提案された地域再生に資する施策の案について各省庁と調整します。
  3. 国(内閣官房地域再生推進室)は、提案された地域再生に資する施策の案に対する各省庁の回答を公開します。
    「地域再生に係る地域限定の支援策として対応」された場合は、地域再生の支援措置として「地域再生基本方針」に追加されます。(この場合、事業等の実施にあたっては、「4」以降の手続きが必要です。)
    また、「全国的に対応」とされた場合は、全国どこでも実施可能となります。(この場合、事業等の実施にあたっては、「4」以降の手続きは不要です。)
  4. 地方公共団体が、「地域再生基本方針」に示された支援措置の中から地域の特性に応じたものを選択して、「地域再生計画」を作成し、国(内閣官房地域再生推進室)に対して認定申請を行います。
  5. 国(内閣総理大臣)は、一定の認定基準に基づき、地方公共団体から申請された地域再生計画を認定します。(この段階で、はじめて支援措置が講じられます。)

3.地域再生制度フロー図

4.「提案」や「認定申請」の時期

毎年度のスケジュールは次のとおりです。

 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

提案

 

 

受付

決定

 

認定申請

 

受付

認定

 

受付

認定

受付

認定

5.鹿屋市における地域再生計画の認定状況

プリンセスかのや

鹿屋市では、「ばらを活かしたまちづくり計画」(平成16年12月8日認定)の認定を受け、日本一を誇る「かのやばら園」や風光明媚な錦江湾内の海岸線などの豊かな自然や豊富な農林水産物などの地域資源を活用し、交流人口の拡大やシンボルとしてのばらを全国へ情報発信を図るための取り組みを官民一体となって行っています。

ばらを活かしたまちづくり計画

6.参考資料

パンフレット等

関係法令

基本方針

認定申請マニュアル

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課政策推進グループ

電話番号:0994-31-1125

FAX番号:0994-42-2001

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