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更新日:2024年6月28日

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鹿屋市空き物件リノベーション促進事業補助金

本市の中心市街地空き物件の解消及び地域経済等の活性化を図るため、空き物件を利活用及び整備する事業者等に対し、補助金を交付します。

令和6年度補助金交付申請の受付を開始します

補助金の交付を受けようとする者は、以下の内容をご確認の上、令和6年7月16日(火曜日)正午までに事業開始前の提出書類(補助金交付申請書等)を提出してください。

※補助金交付申請後に開催する候補者選定委員会に、申請者の出席及び説明を求める場合があります。

補助対象者

以下のいずれかに該当する者が対象となります。

  1. 空き物件を活用し中心市街地に出店する者のうち次に掲げる要件の全てを満たす事業者
    • 補助対象業種(補助金交付要綱参照)を営んでいること又は営もうとすること。
    • 中心市街地における空き店舗、空き地等で営業活動を行うこと。
    • 出店後2年以上営業を継続できる見込みがあること。
    • 1日4時間以上、かつ月20日間以上営業すること。
    • 補助金の交付申請者が直接、事業又は営業に携わること。
    • 宗教活動又は政治活動が目的でないこと。
    • 市税の滞納がないこと。
    • その他市長が特に必要と認めるもの
  2. 中心市街地に空き物件を所有している者のうち次に掲げる要件を全て満たす者
    • 所有する物件を希望者に貸借する又は売却する意思があること。
    • 補助金の交付申請者が直接、工事等の受注を行うこと。
    • 整備後に居住地等とすることを目的としないこと。
    • 市税の滞納がないこと。
    • その他市長が特に必要と認めるもの

補助対象経費及び補助金の額

補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費のうち、以下の表に掲げるものとする。

ただし、国、地方公共団体、公共的団体等から助成を得るときは、当該助成額を補助対象経費から控除するものとする。

補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、以下の区分に応じ定める額を限度とする。

ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

開業に係る経費 建物の改修に係る経費 100万円
開業に必要な設備等の導入経費
物件の整備に係る経費 建物の改修に係る経費 50万円

家財道具等の処分に係る経費。

ただし、買い取り業者に依頼する場合は買取額から経費を除した額と限度額のうち低い額を補助対象経費とする。

補助金交付の流れ

  1. 補助金交付申請(申請者)
  2. 候補者選定委員会において申請内容等を審査(市)※申請者の出席及び説明を求める場合があります。
  3. 補助金交付決定(市)
  4. 事業開始(申請者)
  5. 事業完了(申請者)
  6. 実績報告(申請者)
  7. 補助金交付確定(市)
  8. 補助金請求(申請者)
  9. 補助金支給(市)

提出書類

事業開始前

補助金の交付を受けようとする者は、令和6年7月16日(火曜日)正午までに以下の書類を提出してください。

空き物件を活用し中心市街地に出店する者
  1. 補助金交付申請書(別記第1号様式(その1))(WORD:18KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 事業計画書(別記第2号様式)(WORD:17KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 収支予算書(別記第3号様式)(WORD:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  4. 空き物件間取図
  5. 滞納なし証明
  6. 空き物件に係る賃貸借契約書の写し(賃貸物件を利活用する場合のみ)
  7. 空き物件所有者を確認できる登記簿謄本
  8. その他市長が必要と認めるもの

「空き物件に係る賃貸借契約書の写し(賃貸物件を利活用する場合のみ)」と「空き物件所有者を確認できる登記簿謄本」については、補助金交付申請書後、補助金交付決定までの期間に提出してください。

中心市街地に空き物件を所有している者
  1. 補助金交付申請書(別記第1号様式(その2))(WORD:18KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 空き物件間取図
  3. 滞納なし証明
  4. 空き物件所有者を確認できる登記簿謄本
  5. その他市長が必要と認めるもの

「空き物件所有者を確認できる登記簿謄本」については、補助金交付申請書後、補助金交付決定までの期間に提出してください。

事業完了後

補助対象事業が完了した時は、当該事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は令和7年3月31日(月曜日)のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

  1. 実績報告書(別記第7号様式)(WORD:18KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 収支精算書(別記第3号様式)(WORD:19KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 補助事業を実施した状況が分かる写真
  4. 領収書その他申請者が補助対象経費を支出したことを証する書類(名宛人が申請者と同一名義のものに限る)
  5. 空き店舗等の賃貸借契約書、売約契約書その他当該空き物件を使用収益する権限を設定する契約書の写し
  6. その他市長が必要と認めるもの

補助金交付要綱

鹿屋市空き物件リノベーション促進事業補助金交付要綱(PDF:271KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部商工振興課商工振興係

電話番号:0994-31-1164

FAX番号:0994-40-8688

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