更新日:2024年6月28日
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本市の中心市街地空き物件の解消及び地域経済等の活性化を図るため、空き物件を利活用及び整備する事業者等に対し、補助金を交付します。
補助金の交付を受けようとする者は、以下の内容をご確認の上、令和6年7月16日(火曜日)正午までに事業開始前の提出書類(補助金交付申請書等)を提出してください。
※補助金交付申請後に開催する候補者選定委員会に、申請者の出席及び説明を求める場合があります。
以下のいずれかに該当する者が対象となります。
補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費のうち、以下の表に掲げるものとする。
ただし、国、地方公共団体、公共的団体等から助成を得るときは、当該助成額を補助対象経費から控除するものとする。
補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、以下の区分に応じ定める額を限度とする。
ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
開業に係る経費 | 建物の改修に係る経費 | 100万円 |
開業に必要な設備等の導入経費 | ||
物件の整備に係る経費 | 建物の改修に係る経費 | 50万円 |
家財道具等の処分に係る経費。 ただし、買い取り業者に依頼する場合は買取額から経費を除した額と限度額のうち低い額を補助対象経費とする。 |
補助金の交付を受けようとする者は、令和6年7月16日(火曜日)正午までに以下の書類を提出してください。
「空き物件に係る賃貸借契約書の写し(賃貸物件を利活用する場合のみ)」と「空き物件所有者を確認できる登記簿謄本」については、補助金交付申請書後、補助金交付決定までの期間に提出してください。
「空き物件所有者を確認できる登記簿謄本」については、補助金交付申請書後、補助金交付決定までの期間に提出してください。
補助対象事業が完了した時は、当該事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は令和7年3月31日(月曜日)のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
鹿屋市空き物件リノベーション促進事業補助金交付要綱(PDF:271KB)(別ウィンドウで開きます)
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