更新日:2021年1月28日
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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が実施されます。
これにより、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者・小規模事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。利用には市が発行する認定書が必要です。
なお、市の認定とは別に金融機関及び信用保証協会の審査があります。
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度
鹿屋市で1年間以上継続して事業を行っていること
(運用緩和あり)
【次のいずれも該当する中小企業者】
【鹿屋市で認定を受けるためには、以下の条件が必要です。】
申請に必要な書類を、鹿屋市商工振興課の窓口で申請してください。
その他、鹿屋市串良総合支所・吾平総合支所・輝北総合支所でも申請できます。
【例】4月に申請する場合
(1)3月の売上高が確認できる資料
(2)4,5月の売上見込みが確認できる資料
詳細はこちら(PDF:68KB)をご確認ください。
※創業から1年1か月未満の事業者(業歴3カ月以上)あるいは、前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事業がある事業者については、以下の申請書➁~④の要件に合致する様式いずれか1種を提出してください。
詳細はこちら(PDF:68KB)をご確認ください。
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