更新日:2022年4月25日
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平成30年7月豪雨により、西日本を中心に大きな被害が発生しました。
これを受けて、農林水産省は防災重点ため池の見直しを行い、また令和元年7月に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(以下、「ため池法」)が施行されました。
これらのいずれかに該当する池として、ため池マップのため池が選定されました。
ため池法施行に伴い、以下の条件を満たす池について、都道府県知事に対して届けが義務付けされました。
ため池法では、防災重点ため池のうち、届けのあったため池を「特定農業用ため池」としており、ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為には許可が必要となります。また、防災工事には計画書の届出が必要となります。
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