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更新日:2022年4月25日

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「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました

平成30年7月豪雨により、西日本を中心に大きな被害が発生しました。
これを受けて、農林水産省は防災重点ため池の見直しを行い、また令和元年7月に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(以下、「ため池法」)が施行されました。

防災重点のため池の見直し選定

  1. ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
  2. ため池から100m~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量1,000立方メートル
  3. ため池から500m異常の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量5,000立方メートル以上のもの
  4. 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めたもの

これらのいずれかに該当する池として、ため池マップのため池が選定されました。

鹿屋市防災重点ため池マップ(PDF:325KB)

ため池の所有者・管理者の届出義務

ため池法施行に伴い、以下の条件を満たす池について、都道府県知事に対して届けが義務付けされました。

  1. 堤体及び取水施設で構成されているもの
  2. 堤体の名義が個人名義のもの
  3. 地形等を利用して堤体を造成し、ため池としているもの

ため池法では、防災重点ため池のうち、届けのあったため池を「特定農業用ため池」としており、ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為には許可が必要となります。また、防災工事には計画書の届出が必要となります。

制度の詳細についてのお問合せ先

  • 鹿屋市農林商工部農地整備課(0994-31-1120)
  • 県大隅地域振興局農村整備課(0994-52-2157)

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農地整備課_

電話番号:0994-31-1120

FAX番号:0994-43-2140

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