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更新日:2021年3月5日

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防犯情報 青色回転灯を装備した自主防犯パトロール

警察庁と国土交通省において、一定の要件の下、自主防犯パトロールに用いる自動車に青色回転灯の装着を認めることになり、平成16年12月1日から各警察署において申請の受付が、行われることとなりました。

手続きの流れ

手続きの流れイメージ

青色防犯パトロール講習受講の義務

申請警察署において、申請開始から、パトロール実施者証交付までの間に1回、その後概ね2年ごとに1回、青色防犯パトロール講習を受講しなければならない。

警察の証明に関する認定について

自主防犯パトロールを行う団体その他の組織が次のいずれかに該当すること。

  1. 県又は市区町村
  2. 県知事、警察本部長若しくは警察署長又は市区町村長から防犯活動の委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織(例…警察署長の委嘱を受けた防犯指導員)
  3. 地域安全活動を目的として設立された民法第34条の法人(社団法人や財団法人)若しくは特定非営利活動促進法第10条第1項の法人(いわゆるNPO法人)又は地方自治法第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体(例…法人格を取得した自治会)
  4. 県又は市区町村から防犯活動の委託を受けた者(例…業務委託を受けた警備業者)

継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること。

申請団体の活動実績や活動計画を踏まえて判断する。(原則として週1回以上の活動があることを基準とする。)

※「自主防犯パトロール」とは、専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロール(配達や通勤など他の私的な業務を兼ねるもの、防犯活動を利用して自らの団体の存在をアピールするような活動(宣伝行為など)は、認められない)のこと。

予想される事案に対し適切に対応できること。

地域住民からの急訴事案や犯罪を目撃した場合において警察への通報等について適切に対応できること。

(申請者及び自主防犯パトロール従事者の防犯活動に関する実績、経験や、青色防犯パトロール講習を受講している等を考慮して判断)

その他

申請に係る団体又はその構成員が違法行為を行うおそれが高いと認められる場合などは、認められない。

申請に係るパトロールの実施地域が、パトロールを実施する人数等に照らして適当な範囲であること。

鹿屋市内青色パトロール隊一覧

鹿屋市内青色パトロール隊一覧(平成24年4月1日現在)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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