ホーム > 暮らし・手続き > 防災・防犯・交通安全 > 防犯 > 防犯情報 青色回転灯を装備した自主防犯パトロール
更新日:2021年3月5日
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警察庁と国土交通省において、一定の要件の下、自主防犯パトロールに用いる自動車に青色回転灯の装着を認めることになり、平成16年12月1日から各警察署において申請の受付が、行われることとなりました。
申請警察署において、申請開始から、パトロール実施者証交付までの間に1回、その後概ね2年ごとに1回、青色防犯パトロール講習を受講しなければならない。
申請団体の活動実績や活動計画を踏まえて判断する。(原則として週1回以上の活動があることを基準とする。)
※「自主防犯パトロール」とは、専ら地域の防犯のために自主的に行う防犯パトロール(配達や通勤など他の私的な業務を兼ねるもの、防犯活動を利用して自らの団体の存在をアピールするような活動(宣伝行為など)は、認められない)のこと。
地域住民からの急訴事案や犯罪を目撃した場合において警察への通報等について適切に対応できること。
(申請者及び自主防犯パトロール従事者の防犯活動に関する実績、経験や、青色防犯パトロール講習を受講している等を考慮して判断)
申請に係る団体又はその構成員が違法行為を行うおそれが高いと認められる場合などは、認められない。
申請に係るパトロールの実施地域が、パトロールを実施する人数等に照らして適当な範囲であること。
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