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更新日:2024年11月29日
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毎年12月3日から9日は「障害者週間」です。
障害者週間は、障害者基本法に規定されており、国民一人一人が広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
本市では、鹿屋市障がい者基本計画に基づき、「すべての市民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を基本理念とし、すべての人々が社会の一員として、互いに尊重し合いながら、地域社会においていきいきと生活できる社会づくりを目指しています。
障がいのある人が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことが出来るよう、障がいについて正しく理解し、共に助け合う社会の構築に向けて取り組んでいきましょう。
障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指して、平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行されました。
差別をなくていくことはすべての人に求められる責務であります。一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な差別に気づき、解消できるようご協力をお願いします。
虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐため、平成24年10月に「障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。
障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。