閉じる

更新日:2022年9月2日

ここから本文です。

お知らせ

特定非営利活動促進法の改正に伴うご案内(令和2年度改正)

令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が交付されました。改正のポイントは、以下のとおりです。法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。

  • 改正のポイント(この法律は、令和3年6月9日から施行されます。)

1.設立の迅速化

設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。

併せて書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。

また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間、インターネットの利用等により公表されます。

2.個人情報保護の強化

以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  • 請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」、「社員名簿」
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」

3.事務負担の軽減

認定NPO法人、特例認定NPO法人が所轄庁に提出する書類が削減されます。

「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について所轄庁への提出が不要になります。(引き続き、「書類の作成」、「事務所への備え置き」、「事務所における閲覧」については必要です。)

また、「役員報酬規程」、「職員給与規定」について、すでに提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。

事業報告書等の提出について

すべてのNPO法人は、事業年度終了後3か月以内に、所轄庁に事業報告書等を提出する必要があります。(鹿屋市のみに事務所をおく法人は、鹿屋市に提出)

事業報告書は、提出される前に書類の不足、計算誤りがないか必ずチェックされるようお願いします。

提出書類等は、NPO法人に関する申請・届出等のページからご確認ください。

提出された書類は、市民の皆様の請求に応じて、鹿屋市地域活力推進課で公開します。

なお、事業報告書等は、法人のすべての事務所に備え置き、請求があった場合には、これを閲覧させなければなりません。

NPO法の改正により、書類を備え置く期間は以下のようになります。

  • 平成29年4月1日前に開始する事業年度の事業報告書等:翌々事業年度の末日まで
  • 平成29年4月1日以後に開始する事業年度の事業報告書等:作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで

 

お問い合わせ

鹿屋市市長公室地域活力推進課コミュニティグループ

電話番号:0994-31-1147

FAX番号:0994-31-1172

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?