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更新日:2021年8月1日

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個人情報保護制度

個人情報保護に関する条例・規則等については、「第3編行政通則」内の「第4章情報」にあります。

対象となる実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会

対象となる個人情報

市が管理する個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものです。
具体的には、氏名、住所、生年月日、学歴、職業、所得、資産、心身の状況など特定の個人に関するすべての情報をいいます。

開示の決定

本人に開示できるかできないかの決定は、請求のあったの翌日から起算して15日以内に行います。
なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。

開示できない情報

次のようなものは本人にも開示できないことがあります。

  1. 法令等で開示が禁止されているもの
  2. 個人の評価、診断、判定、選考等に関するもの
  3. 人の生命などの保護、犯罪の予防などに支障があるもの
  4. 国、県、その他市町村などとの協力関係が損なわれると認められるもの
  5. 監査、検査、許可、交渉などの事務事業に関する個人情報で公正円滑な執行に著しい支障があるもの
  6. 鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認められるもの

開示の実施と費用

開示決定通知書で日時、場所をお知らせします。
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、白黒1面につき10円、カラー1面につき50円(どちらも原則A3版まで)を負担していただきます。

決定に不服がある場合

自己情報の開示及び自己情報の訂正等が認められず、その決定に不服がある方は、実施機関に審査請求をすることができます。
この場合、審査請求を受けた実施機関は、「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度決定をすることになります。

簡易開示

職員採用試験等の結果については、簡易な方法により開示を申し出ることができます。
手続き方法等については、各担当課にお問合せください。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部総務課法制管理係

電話番号:0994-31-1127

FAX番号:0994-42-2001

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