更新日:2021年8月1日
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個人情報保護に関する条例・規則等については、「第3編行政通則」内の「第4章情報」にあります。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会
市が管理する個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものです。
具体的には、氏名、住所、生年月日、学歴、職業、所得、資産、心身の状況など特定の個人に関するすべての情報をいいます。
本人に開示できるかできないかの決定は、請求のあったの翌日から起算して15日以内に行います。
なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。
次のようなものは本人にも開示できないことがあります。
開示決定通知書で日時、場所をお知らせします。
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、白黒1面につき10円、カラー1面につき50円(どちらも原則A3版まで)を負担していただきます。
自己情報の開示及び自己情報の訂正等が認められず、その決定に不服がある方は、実施機関に審査請求をすることができます。
この場合、審査請求を受けた実施機関は、「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度決定をすることになります。
職員採用試験等の結果については、簡易な方法により開示を申し出ることができます。
手続き方法等については、各担当課にお問合せください。
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