更新日:2021年8月1日
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情報公開・個人情報保護審査会に関する条例は、「第3編行政通則」内の「第4章情報」にあります。
審査会の委員は5名で、学識経験者とその他適当と認める者のうちから市長が委嘱します。
なお、審査会の庶務は、総務課で行っています。
⑴調査審議の手続
⑵答申
⑶その他
鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会条例のほかに、審査会の運営について必要な事項を定めた「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会運営要領」を定めています。
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