更新日:2024年11月18日
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水道法第3条第6項に規定される以下の水道施設を設置・運用等おこなう事業者は、所定の届出等が必要となります。
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道の用に供するもので、以下のいずれかに該当するものをいいます。(一般の需用に応じて、水道により水を供給する事業を除きます。)
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が、口径25ミリメートル以上の導管の全長1,500メートル以下で水槽の有効容量の合計100立方メートル以下である水道を除きます。
(その場合でも、簡易専用水道に該当する可能性がありますので、市生活環境課までお問い合わせください。)
水道施設が「専用水道」に該当する場合は、水道法により構造基準や衛生管理上必要な措置、水質基準等が規定されています。
これらの基準等に適合しないと認められた場合は、専用水道改善指示書や勧告書を受けることがあります。また、それでも改善されない場合は、給水停止命令書により給水の停止を受けることもありますので、安全衛生管理には充分に留意してください。
専用水道施設を新設・増改設する場合や届出内容の変更、既存の専用水道施設を承継した場合等があったときは届出が必要となります。
その工事に着手する前に、専用水道布設工事確認申請書(別記第1号様式)(WORD:45KB)を提出し、工事確認を受けることとなっています。
市から専用水道布設工事確認通知を受けた場合、専用水道工事着手届書(別記第5号様式)(WORD:32KB)を提出してから工事に着手することとなります。
水道施設の布設工事を行わずに専用水道の要件を満たした場合は、専用水道届出書(別記第4号様式)(WORD:34KB)に、専用水道となるに到った経過を記載した書類を添えて、市に届け出ることとなります。
専用水道には必ず水道技術管理者を置かなくてはなりません。新たに設置する場合や変更する場合は、水道技術管理者設置・変更届出書(別記第12号様式(その1)(WORD:38KB)、(その2)(WORD:44KB)、(その3)(WORD:36KB))を市に届け出ることとなります。
水道施設の布設工事が完了した後、専用水道により給水を開始する前に専用水道給水開始届出書(別記第6号様式)(WORD:32KB)を市に届け出ることとなります。
水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の事業者に委託する場合は、業務委託届(別記第8号様式)(WORD:31KB)を市に届け出ることとなります。
また、業務委託届の記載事項に変更があった場合は業務委託変更届(別記第10号様式)(WORD:34KB)を、業務委託契約が失効した場合は業務委託契約失効届(別記第9号様式)(WORD:29KB)を市に届け出ることとなります。
一度提出した専用水道布設工事確認申請書の内容に変更が生じた場合は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(別記第7号様式)(WORD:34KB)を市に届け出ることとなります。
既存の専用水道の設置者の地位が承継(変更)された場合は、専用水道承継届出書(別記第11号様式)(WORD:35KB)を市に届け出ることとなります。
既存の専用水道を廃止した場合や専用水道としての要件を満たさなくなった(規模の縮小等)場合は、専用水道廃止届出書(別記第13号様式)(WORD:34KB)を市に届け出ることとなります。
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