閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > 都市計画・土地・道路 > 道路維持 > 道路へ張り出した樹木等の管理のお願い

更新日:2024年2月7日

ここから本文です。

道路へ張り出した樹木等の管理のお願い

私有地からの道路へ樹木や庭木等が張り出し、通行に支障をきたしている箇所が見受けられます

樹木や庭木等が車道や歩道に張り出していると、通行車両や自転車並びに歩行者の通行に支障をきたすだけでなく、以下のような事例もあり、事故が発生する恐れがありますので、適正な管理をお願いします。

【事例1】
「樹木や庭木等が管理されておらず、樹木等により事故が発生した場合、土地所有者の方が責任を問われることがあります。

【事例2】
「沿道の山林や個人宅の樹木及び庭木が道路上に張り出すことにより、カーブミラーの視界を阻害したり防犯灯の明かりを妨げたりすることが交通事故の誘発原因となる場合もあります。」

土地所有者のみなさんへ

次のような状況が見られる土地の所有者の方は、事故が発生する前に樹木の伐採又はせん定など適正な管理をお願いします。

  • 樹木や庭木等が道路や歩道に張り出している場合
  • 樹木や庭木等の立ち枯れや折れ枝などによる通行への障害がある場合
  • 樹木や庭木等が建築限界を侵す場合

【注意事項】

電線や電話線がある場所での伐採作業は危険が伴いますので、事前に最寄りの電力会社やNTTに連絡するとともに、通行車両及び自転車並びに歩行者の安全確保と作業中の転落防止に十分注意をお願いします。

法的根拠

道路法第30条及び道路構造令第12条(建築限界)

通行車両や自転車並びに歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となるものを置いてはならないと規定されています。

/images/5787/kenchikugenkai.jpg

道路法第43条(道路に関する禁止事項)

何人も道路に関し、下記に掲げる行為をしてはならない。

一、みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は通行に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

民法第717条(土地の工作物の占用者及び土地所有者の責任)

土地工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

二、前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

三、前二項の場合において、損害の原因について他に責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

民法233条(竹林の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

二、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

お問い合わせ

鹿屋市建設部道路建設課維持管理係

電話番号:0994-31-1128

FAX番号:0994-41-2936

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?