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更新日:2022年4月1日

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令和4年度から児童手当の制度が一部改正されます

1.現況届の提出が原則不要になります

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳や公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認します。
児童の養育状況に変更がなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下1から5に該当する方は現況届の提出が必要です。

  • 対象の方へは、現況届を送付しますので、6月1日(水曜日)から6月30日(木曜日)までにご提出ください。

現況届の提出が必要な方

  1. 支給要件児童と別居している方
  2. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(同居父母申請)
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が実際の居所とは異なる方
  4. 支給要件児童の住民票が無い方(無戸籍児童等)
  5. 施設・里親の受給者、法人である未成年後見人

次の変更事項があった方は、すみやかに届出ください

  • 被用者、非被用者の変更があったとき(被用者として別の会社に転職した方は、届出は不要です)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

(注釈)被用者とは、社会保険等(厚生年金)の方。非被用者とは、国民健康保険等(国民年金)の方。

過年度分の現況届が未提出の方について

令和3年度の現況届の提出が確認できず支払差止となっている方については、当該年度の現況届の提出が必要です。
すみやかにご提出ください。

2.所得が基準額以上の方は、特例給付が受けられなくなります

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。

所得制限限度額、所得上限限度額について

申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合、手当額は、児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。
下記の限度額は、所得額から一律控除8万円、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除を控除した額です。

(注釈)給与所得又は雑所得(年金所得など)がある方は、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を所得額とみなします。

 

所得制限限度額(万円)

所得制限上限額(万円)
扶養親族等の数

限度額以上だと月額5,000円

(児童一人当たり)

上限額以上だと支給なし

0人

622.0

858.0

1人

660.0

896.0

2人

698.0

934.0

3人

736.0

972.0

4人

774.0

1,010.0

5人

812.0

1,048.0
  • 児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、次年度改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
  • 児童手当・特例給付が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「所得上限限度額」を下回った場合も、認定請求書等の提出をしないと、手当が支給されませんのでご注意ください。

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課児童家庭係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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