更新日:2024年12月5日
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令和6年10月1日の児童手当法改正に伴い、支給月が変更されました。令和6年度の支給日については下記のとおりです。
鹿屋市に住民登録があり、0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している方に支給されます。父母がともに子どもを養育している場合、原則として前年の所得が高い方が受給者となります。
受給者が公務員の場合は、職場から支給されます。
支給月 |
支給対象月 |
4月 |
2月・3月分 |
6月 |
4月・5月分 |
8月 |
6月・7月分 |
10月 |
8月・9月分 |
12月 |
10月・11月分 |
2月 |
12月・1月分 |
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円(第1子・第2子) |
3歳以上 |
10,000円(第1子・第2子) |
第3子以降 |
30,000円 |
児童手当等を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、速やかに届け出が必要となります。
ご不明な点は、お問い合わせください。
受給資格がないまま児童手当等を受給していると、遡って返還していただくことになります。
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