児童手当
令和6年10月1日に児童手当法が改正されました。
令和7年度の支給日について
令和6年10月1日の児童手当法改正に伴い、支給月が変更されました。令和7年度の支給日については下記のとおりです。
	- 令和7年4月4日(金曜日)
- 令和7年6月6日(金曜日)
- 令和7年8月6日(水曜日)
- 令和7年10月6日(月曜日)
- 令和7年12月5日(金曜日)
- 令和8年2月6日(金曜日)
 
			
				- 消滅届を提出された方は、随時払(上記支給月以外での支給)を行うことがあります。
- 令和6年10月の法改正に伴い、令和6年12月支払分から「支払通知書」の送付を廃止いたしました。通帳記帳などにより支払金額を確認してください。
 
 
 
支給対象者
鹿屋市に住民登録があり、0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもを養育している方に支給されます。父母がともに子どもを養育している場合、原則として前年の所得が高い方が受給者となります。
受給者が公務員の場合は、職場から支給されます。
	- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要になります)。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給時期
	- 支払時期:4月、6月、8月、10月、12月、2月(前月分までの手当をお支払いします)
- 支払日:支払月の6日(6日が土日祝日の場合、その日より前で最も近い平日が支払日になります)
	
		
			| 支給月 | 支給対象月 | 
		
			| 4月 | 2月・3月分 | 
		
			| 6月 | 4月・5月分 | 
		
			| 8月 | 6月・7月分 | 
		
			| 10月 | 8月・9月分 | 
		
			| 12月 | 10月・11月分 | 
		
			| 2月 | 12月・1月分 | 
	
 
支給額
	
		
			| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) | 
		
			| 3歳未満 | 15,000円(第1子・第2子) | 
		
			| 3歳以上18歳到達後の最初の年度末まで
 | 10,000円(第1子・第2子) | 
		
			| 第3子以降 | 30,000円 | 
	
	- 「第3子以降」とは、大学生年代(22歳年度末)までの養育しているお子様のうち、3番目以降をいいます。
- 18歳年度末以降~22歳年度末までの子で、児童手当受給者(申請者)に学費や食費などの経済的負担がある場合は、上の子としてカウントされます。多子加算のカウント対象となる該当の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:118KB)(PDF:118KB)をご提出ください。
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児童手当等を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、速やかに届け出が必要となります。
ご不明な点は、お問い合わせください。
	- 出生・養子縁組等により、支給の対象となる児童が増えたとき
- 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき
- 受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき
- 児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき
- 受給者と児童が別居になったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が公務員でなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者が拘禁されたとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ)
- 3歳未満の児童を養育する方のうち、受給者の加入する年金種別(国民年金・厚生年金)が変わったとき
- 多子加算のカウント対象に該当する子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出後、内容に変更が生じたとき
受給資格がないまま児童手当等を受給していると、遡って返還していただくことになります。
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	- 鹿屋市保健福祉部子育て支援課(本庁1階18番窓口)
- 各総合支所住民サービス課
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