更新日:2021年2月1日
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児童扶養手当は、父又は母がいない、父又は母が重度の障害者である児童の父又は母、親に代わって養育している人に支給されます。支給期間は、該当する児童が18歳になった日以降の最初の3月31日(障害のある児童については20歳未満)までです。
ただし、次に該当する場合は、支給されません。
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当を受給するためには、事前に申請が必要です。(※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。これまで障害年金受給により児童扶養手当の手続きをしていない対象者が児童扶養手当を受給するためには、事前に申請が必要です。(※詳しくは子育て支援課へお問い合わせください)
児童扶養手当法の一部を改正し、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数は、
『4か月分ずつ年3回』→『2か月分ずつ年6回』となります。
令和2年4月~
上記は対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が2人の場合は、上記金額に10,190円~5,100の加算、3人以降はさらに6,110円~3,060円ずつ加算されます。
支給額は前年の所得に応じて変わります。
表中の金額は、前年分の所得です。
扶養親族等の数 (税法上の人数) |
請求者(本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 |
|
2,360,000円 |
1人 |
|
2,740,000円 |
2人 |
|
3,120,000円 |
3人以上 |
|
以下380,000円ずつ加算 |
扶養義務者=同居している直系親族(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)
養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
手当を受給してから5年を経過するなどの要件に該当する人は、手当の一部が支給停止となる場合があります。ただし、現在働いている人や求職中の人などは、必要な書類を提出すれば、それまでと同額の手当を受けることができます。事前に文書を送付しますので、内容を確認し、対象となる人は必ず届出を行ってください。
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