更新日:2024年10月11日
ここから本文です。
鹿屋市職員の懲戒処分に関する公表基準第2条及び第5条の規定により、職員の懲戒処分について、下記のとおり公表します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.