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更新日:2026年5月12日
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鹿屋市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、個人住宅の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の設置費用を助成します。
この事業では、化石燃料電力に由来する二酸化炭素の排出量を減らすことを目指し、市内における個人住宅への太陽光発電設備及び蓄電池の導入促進を図ります。
補助要件、手続き方法等をご確認のうえ、ぜひご活用ください。
<ご注意>行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になりますので、ご注意ください。
次の全ての要件を満たすもの
次の全ての要件を満たすもの
出力(kW)×70,000円
太陽光パネルの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり70,000円を乗じた額(10kW未満の設備に限る。)
蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)×3分の1(1,000円未満の端数切り捨て)
蓄電池容量が10kWhを超える時は、10kWhを上限として補助(1kWhあたりの価格(工事費込み、税抜き)×10kWh×3分の1)
1kWhあたりの価格(工事費込み、税抜き)が155,000円以下のものであること(ただし、1kWhあたりの価格(工事費込み、税抜き)が125,000円以下となるよう努めること。複数の設備・施工業者を比較検討のうえ導入設備を選定した結果、125,000円以下での導入が困難な場合に限り、上限を155,000円/kWhとすることができる。)
次の全ての要件を満たす方
1.自ら所有し居住する市内の住宅に補助対象設備を設置する者、又は自ら所有し居住するために新築若しくは購入する市内の住宅に補助対象設備を設置する者
2.実績報告書の提出時に、補助対象設備を設置する住宅の場所に住所を有する者
仕事の都合その他社会生活上やむを得ない事由により、補助対象設備を設置する住宅の場所に住所を有さない場合において、配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者が、当該住宅の場所に住所を有し、かつ、その住宅に居住している場合は、1.及び2.の要件を満たしているものとみなす。
3.市税を滞納していない者
4.本事業の補助金を受けたことがない者
5.補助対象設備について、国、鹿児島県又は本市から同様の補助金等を受けておらず、かつ、受ける見込がない者
6.鹿屋市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者
申請の手引き及び交付要綱をご確認のうえ、必要書類を鹿屋市役所本庁5階生活環境課へご提出ください。
交付申請書類は、ご持参により直接窓口へご提出ください(郵送、メール、FAX等による申請は不可)。
期限:令和8年11月16日(月曜日)
予算額に達した場合、申請受付を終了します(先着順)。
実績報告書の提出期限までに、事業が完了する見込がない場合は申請できません
期限:事業完了日から3か月以内又は令和9年2月15日(月曜日)のいずれか早い方
事業完了日は、補助対象設備の代金の支払完了日又は補助対象設備の引き渡し(電力会社との系統連系及び補助対象設備のメーカー保証期間の開始を含む)を受けた日のいずれか遅い日とします。
補助対象設備の設置工事完了後は、電力会社との系統連系等の手続きを速やかに行ってください。
補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。
法定耐用年数の期間内に、対象設備を補助金の交付目的に反して処分(補助対象設備の譲渡、貸付、解体等)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります(天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は、事後の承認も可)。
ただし、財産処分等の内容によっては、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります。
補助事業の完了後、法定耐用年数の期間(17年間)内は、当該年度に発電した電力量や自家消費量等の実績について記録し、市が求めた場合は、自家消費量に関する報告書(様式第7号)を提出していただきます。その他の関係書類についても、法定耐用年数の期間内は、大切に保管してください。
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