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更新日:2024年4月26日

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太陽光発電設備・蓄電池の設置費用補助

鹿屋市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、個人住宅の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置費用を助成します。
この事業では、市内において太陽光発電設備及び蓄電池設備の導入促進を図るとともに、化石燃料電力に由来する二酸化炭素の排出量を減らすことを目指しています。
補助要件、手続き等を確認のうえ、ぜひご活用ください。
申請の手引き(PDF:850KB)

令和6年度の受付予定件数

  • 太陽光発電:概ね60件
  • 蓄電池:概ね60件

注意事項

  • 固定価格買取制度(FIT制度)や市場連動型買取制度(FIP制度)の認定を受ける場合は補助の対象外です。
    (自家消費型が対象となります。)
  • 既存の太陽光発電設備の置換や増設は、補助の対象外です。
  • 補助金交付決定後に着手する事業が補助対象となります。
    (設置工事の契約締結は着手とみなしますので、決定前着手とならないようご注意ください。)
  • 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の30%以上を自家消費する必要があります。
    (法定耐用年数までの期間、自家消費量を記録していただきます。)
  • 蓄電池だけの導入は補助の対象外です。
  • 実績報告書の提出期限までに設置工事・代金支払・発電設備と電力会社との系統連携が完了する見込みがない場合は、補助の対象外です。
  • 国、鹿児島県、本市から同様の補助金・交付金等を受ける見込みまたは既に受けた場合は、補助の対象外です。
  • 導入した設備は、環境省の基準に従い、法定耐用年数が経過するまで、補助金の目的に沿って適正に使用する必要があります。

補助対象設備

太陽光発電設備

次の全ての要件を満たすもの

  1. 個人の住宅の屋根に設置するもの
    この補助金における住宅とは、個人が自ら所有し、居住する「専用住宅」又は「併用住宅(居住用床面積が50平方メートル以上かつ居住用床面積の割合が延べ床面積の5割以上の住宅)」(これらの住宅の同一敷地内にあり、住宅に付属する車庫等の建物、設備を含む)をいいます。
  2. FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること
    (自家消費型であること)
  3. 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切捨)が10kW未満であること
  4. 商用化され、導入実績があるもの
  5. 中古設備でないこと
  6. 既存設備の置換や増設でないこと
  7. 自己託送を行わない設備であること
  8. 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと
  9. 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項に準拠して事業を行うこと

蓄電池設備

次の全ての要件を満たすもの

  1. 下記の「蓄電池仕様」に適合するものであること
    蓄電池仕様
  2. 上記で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること
  3. 定格容量と電槽数の積の合計が4,800Ah・セル未満の設備であること
  4. 1kWhあたりの価格が15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池設備であること
  5. 原則として太陽光発電設備により発電した電気を蓄電するものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源ではなく、平時においても充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  6. 定置用の設備であること
  7. 商用化され、導入実績があるもの
  8. 中古設備でないこと
  9. 既存設備の置換や増設でないこと

補助金の額

太陽光発電設備

出力1kWあたり70,000円
◎上限10kW未満の設備に限る。
太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり70,000円を乗じた額

蓄電池設備

設置費用の3分の1(上限10kWh)
蓄電池容量が10kWhを超える時は、10kWhを上限として補助

蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)に3分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)

1kWhあたり15万5千円(工事費込み、税抜き)以下の設備に限る。

  • (計算例1)価格(工事費込み、税抜き)が100万円、6.5kWhの場合
    1,000,000円÷6.5kWh=153,846円→補助対象
    1,000,000円×3分の1=333,333円→333,000円(補助申請額)
  • (計算例2)価格(工事費込み、税抜き)が180万円、12kWhの場合
    1,800,000円÷12kWh=150,000円→補助対象
    150,000円×10kWh×3分の1=500,000円(補助申請額)
  • (計算例3)価格(工事費込み、税抜き)が140万円、7kWhの場合
    1,400,000円÷7kWh=200,000円→補助対象外

対象者

次の全ての要件を満たす方

  1. 自ら所有し居住する市内の住宅に補助対象設備を設置する者、または自ら所有し居住するために新築もしくは購入する市内の住宅に補助対象設備を設置する者
  2. 実績報告書の提出時に、当該住宅の場所に住所を有する者
  3. 鹿屋市税を滞納していない者
  4. 本事業の補助金を受けたことがない者
  5. 補助対象設備について、国、鹿児島県又は本市から同様の補助金等を受けておらず、かつ、受ける見込がない者
  6. 鹿屋市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者

交付申請手続きについて

交付申請・実績報告

申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、必要書類を鹿屋市役所本庁5階生活環境課窓口へ持参してください。
(郵送、メール、FAX等による申請は不可)

交付申請期限:令和6年12月2日(月曜日)

予定額に達した場合は、募集を終了します。(先着順)

実績報告期限:令和7年2月17日(月曜日)

実績報告書は、事業完了日から3か月以内または上記期限のいずれか早い日までに提出してください。
原則として設備の引き渡し後、施工業者への支払いが完了した日を事業完了日とします。

申請・報告書類ダウンロード

交付申請関係書類

実績報告関係書類

設備設置完了後の注意事項

財産処分等の制限

補助対象設備の法定耐用年数は、太陽光発電設備17年、蓄電池設備6年です。
法定耐用年数の期間内に、対象設備を補助金の交付目的に反して処分(補助対象設備の譲渡、貸付、解体等)を行うときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
(天災その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由による場合は、事後の承認も可)
ただし、財産処分等の内容によっては、補助金の一部または全部を返還していただくことがあります。

自家消費量の確認・書類の保管

補助事業の完了後、法定耐用年数の期間内は、発電した電力量や自家消費等の実績について記録し、市から求めがある場合は、自家消費量に関する報告書(様式第7号)を提出していただく場合があります。
その他の関係書類についても、法定耐用年数の期間内は、同様に保管してください。

その他

鹿児島県では、事業者向けに再生可能エネルギー導入経費の一部を助成する事業を行っています。

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境政策係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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