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更新日:2026年3月4日

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工事請負契約書第21条第8項(インフレスライド条項)の運用について

1.適用対象工事

インフレスライド条項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あるもの。

2.請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。

(1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」といいます。)を請求した日とします。

(2)基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とします。

(3)残工期:基準日以降の工事期間とします。

3.スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととします。
スライド協議を請求される場合は、変更協議請求書を速やかに工事主管課に提出してください。

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お問い合わせ

鹿屋市総務部財政課契約検査室

電話番号:0994-31-1178

FAX番号:0994-41-3081

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