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更新日:2026年3月4日

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令和8年3月公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価の特例措置について

令和8年3月から適用する公共事業設計単価表について、令和7年3月から適用されている公共工事設計労務単価と比べ、鹿児島県においては全職種平均で約7.3%上昇し、設計業務委託等技術者単価は約4.3%上昇したところです。
これに伴い、本市においても、適正な価格での契約及び技能労働者等への適正な水準の賃金の支払等を促進するため、本市発注の建設工事及び建設コンサルタント業務等について、特例措置を講じることとしました。

1.措置の概要

新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、2に定める工事及び建設コンサルタント業務等(以下、「対象工事等」という。)の受注者は、請負代金額(業務委託料)の変更の協議を請求することができることとします。

2.具体的な取扱い

令和8年3月1日以降に契約を締結する対象工事等のうち、令和7年3月から適用した公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価により予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額(業務委託料)に契約変更を行います。

変更後の請負代金額(業務委託料)=P×k

この式において、P及びkは、それぞれ以下を表すものとします。

P:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価(契約時点の最新設計単価)により積算された変更設計額

k :当初契約の落札率

 

3.変更協議請求書

新労務単価に基づいた請負代金額への変更協議を請求される場合は、変更協議請求書(別記様式1-1又は1-2)を速やかに工事主管課に提出してください。

ダウンロード

変更協議請求書(別記様式1-1、1-2)(WORD:19KB)

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お問い合わせ

鹿屋市総務部財政課契約検査室

電話番号:0994-31-1178

FAX番号:0994-41-3081

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