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更新日:2023年12月8日

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単品スライド条項(鹿屋市建設工事請負工事契約約款第21条第6項)の運用改定について

鹿屋市内の公共事業において、鹿屋市建設工事請負工事契約約款第21条第6項に基づき請負代金の変更を請求できる「単品スライド」について、最近の資材価格の急激な高騰を踏まえ、運用を一部改定しました。

1.単品スライドについて

「単品スライド」とは、鹿屋市建設工事請負工事契約約款第21条第6項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったと認められるとき」に、請負代金の変更を請求できる措置です。

2.請負代金額の変更の考え方

受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。

3.改定の内容

  • 対象となる資材を「鋼材類」「燃料油」「その他主要な工事材料」とします。
  • 工事材料の価格増加分は、購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とします。

4.算定方法・運用マニュアル

鹿児島県の運用を準用します。

詳細は「鹿児島県のホームページ(外部サイトへリンク)」でご確認ください。

なお、対象条項に一部ずれがありますので、「条項の読替一覧」(PDF:29KB)をご確認いただき、読替えをお願いします。

 

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お問い合わせ

鹿屋市総務部財政課契約検査室

電話番号:0994-31-1178

FAX番号:0994-41-3081

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