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更新日:2024年10月10日

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鹿屋市結婚新生活支援事業(令和6年度)

結婚新生活支援補助金の概要

新たに結婚した世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る新居の住居費、引越費用等を支援します。

補助の対象となる世帯
※次の全てを満たす世帯が対象となります。

  • 令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出して受理された夫婦
  • 婚姻時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
  • 令和5年分(申請日が令和6年5月31日以前の場合、令和4年分)の夫婦の合計所得が500万円未満であること
    注)貸与型奨学金の返済を現在行っている場合は、前1年間に返済した総額を控除します。
  • 申請時に夫婦ともに住民基本台帳の住所地に居住し、かつ交付申請書を提出した日より1年以上継続して居住する意思を有すること
  • 夫婦ともに他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
  • 夫婦ともに市税等の滞納がないこと
  • 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと
  • 内閣府及び鹿屋市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること

補助の対象となる費用と補助額

住宅の取得費用、賃借費用、引越し費用、リフォーム費用の合計額

上限30万円(婚姻時、夫婦双方の年齢が29歳以下の場合は、上限60万円)

 

対象

対象外

取得費

住宅の購入費用

土地の購入費

賃借費

家賃(1か月のみ)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、保険料、保証料等

引越費用

引越業者や運送業者へ支払った費用

レンタカーを借りた場合自身や友人等にお願いした場合

リフォーム費用

住宅の修繕、増築、改築の工事で工事業者へ支払った費用

自身で材料を購入し、リフォームを行った場合

倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の工事費用

エアコン、洗濯機等の家電購入・設置費用

  • 勤務先から住宅手当の支給を受けている場合、その部分は対象外となります。
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った経費が対象です
  • 原則、契約名義人は夫婦のいずれかであり、夫婦のいずれかが経費を支払っていること。

申請から交付まで

申請

申請書に必要事項を記入し、必要書類(後述のとおり)を添えて、市役所3階政策推進課へ提出してください。

 

審査交付決定

補助金の対象要件を満たしているか、不備がないかなど、提出された書類を審査します。審査の後、補助金の交付を決定し、申請者へ交付決定の通知を送付します。

 

交付

申請から1か月から2か月で、請求書に記入いただいた口座へ補助金を振り込みます。

提出書類

共通

  • 鹿屋市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
  • 婚姻届受理証明書(または婚姻後の戸籍謄本)
    ⇒受理証明は、婚姻届を提出した役所の戸籍担当窓口へ
    ⇒戸籍の謄本は、本籍地をおく役所の戸籍担当窓口へ
  • 世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)
  • 世帯全員の所得証明書
    ⇒申請日が令和6年4月1日から令和6年5月31日までの場合、令和4年分の所得証明(令和5年1月1日時点で住民税を納める役所の税務担当窓口へ)
    ⇒申請日が令和6年6月1日から令和7年3月31日までの場合、令和5年分の所得証明(令和6年1月1日時点で住民税を納める役所の税務担当窓口へ)

は個人情報確認同意書(様式第4号)の提出により省略可。ただし、4は令和6年1月1日(申請日が令和5年5月31日以前の場合、令和5年1月1日)時点で鹿屋市に住民票がある場合に限る。

住宅を賃貸借した場合

住宅を購入した場合

  • 住宅の売買契約書の写し
  • 売買等にかかった費用の領収書等の写し

住宅をリフォームした場合

  • 住宅のリフォーム契約書
  • リフォームにかかった費用の領収書等の写し

引越業者に引っ越しを依頼した場合

  • 引越費用にかかる領収証

奨学金を返済している場合

  • 過去1年間に返済した奨学金の額が分かるもの
  • 通帳の写しや奨学金貸与機関の発行する書類など

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