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更新日:2023年2月8日

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届出・証明請求の際の本人確認

窓口での本人確認の実施について

鹿屋市では、戸籍・住民異動の届出、戸籍謄抄本・住民票の写し等の証明請求の際に、窓口来庁者の本人確認を行っています。
第三者が本人になりすまして証明書を不正に取得することを防止し、市民の方々の個人情報を保護することを目的とてしています。
ぜひ、ご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出、証明

戸籍の届出に関するもの

  • 婚姻届・離婚届
  • 養子縁組届・養子離縁届
  • 認知届

戸籍の証明に関するもの

  • 戸籍謄本・抄本(戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
  • 除籍謄本・抄本(除かれた戸籍の全部・個人・一部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本・抄本
  • 戸籍届出受理証明書
  • 戸籍届書記載事項証明書

住民異動(転出・転入等)の全ての届出

住民票その他の証明に関するもの

  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票
  • その他市民課で発行する証明

対象者

上記の届出、証明申請の手続きを現に行っている全ての方が対象となります。

本人確認の方法

本人の顔写真が添付されたもので、運転免許証やマイナンバーカードなど、官公署が発行した身分証明書(例A)をご提示いただくか、その他の証明書等を複数(例B又は例C)ご提示下さい。
この他、次の点についてご理解とご協力をお願いします。

  • 口頭での質問により補充的に本人確認をさせて頂くことがあります。
  • 有効期限がある証明書は、請求時点で有効なものに限ります。
  • 代理人の場合、代理権限が確認できる書面が別に必要です。
  • 請求者が法人でその役職員または従業員が窓口に来た場合、社員証や委任状、法人の登記事項証明書など、関係を確認する書面が別に必要です。
  • 戸籍の届出で、使者の場合または本人確認書類をお持ちでない場合は、そのまま受け付けし、後日ご本人あてに受理した旨の通知を発送します。
  • 外国人登録証明書は、一定の期間、在留カード等とみなされます。詳しくは外国人住民をご覧ください。

例A

官公署が発行した身分証明書等で、本人の顔写真が添付されたもの

運転免許証、旅券、外国人の在留カード又は特別永住者証明書、マイナンバーカード、写真付き住基カード、国若しくは地方公共団体が発行した免許証・許可証・資格証明書・身分証明書

左の何れか1つ

例B

官公署が発行したその他の証明書等

健康保険証、年金証書、写真なし住基カード、押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

左の何れか2つ

例C

その他の証明書等

学生証、法人が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体が発行した資格証明書(例Aに掲げる書類を除く。)、預貯金通帳・キャッシュカード・クレジットカード・診察券(氏名が印刷されたものに限る。)

例Bから1つ、左から1つ

通知カードは本人確認書類となりませんのでご注意ください。

Q&A

なぜ、本人確認をするのですか?

第三者によるなりすましでの戸籍証明書等や住民票等写しの取得を防止し、市民の方々の個人情報を保護するために行います。

いつから始まっているのですか?

戸籍法・住民基本台帳法の一部法改正によるもので、平成20年5月1日から始まりました。
(戸籍法第10条の3・住民基本台帳法第12条第3項)

誰の本人確認をするのですか?

窓口に申請書を持って来られた方が対象となります。
郵送により申請する場合は、手続きを行っている方が対象となります。

郵送により証明書交付の請求をする場合も本人確認を行いますか?

郵送手続きを行っている方に本人確認を行います。
上記の例A・B・Cの書類の写しを添付してください。

官公署が発行した身分証明書を持っていません。どうすればいいですか?

その他の証明書等を複数見せていただいて、本人確認を行います。

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