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更新日:2023年1月27日
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バーコードのない納付書は、コンビニ納付はできないので、指定金融機関や収納代理金融機関又は市役所、各総合支所の窓口で納付してください。
※次の納付書はコンビニではお取り扱いできません。
※コンビニで納付できない場合は、鹿屋市の指定金融機関(収納代理金融機関)、鹿屋市役所、各総合支所等で納付してください。
コンビニ納付を行うことができるよう、1枚ずつの単票に変更になりました。紛失しないようご注意ください。
平成24年度以前に発行された納付書には、バーコードが印刷されていないのでコンビニ納付はできません。
指定金融機関、収納代理金融機関、市役所や各総合支所の窓口で納付してください。
なお、コンビニ納付を希望される方は、税務課、収納管理課、各総合支所住民サービス課で再発行ができます。
コンビニ納付に手数料はかかりません。
また、納付の際には、必ず領収証書をお渡ししますので、5年間、大切に保管してください。
納付書を再発行いたしますので、担当課までお問合せください。
納期限を過ぎた納付書でも、督促状が発送されるまではコンビニで利用できます。
ただし、その後にコンビニ納付を希望される方は、市役所で再発行いたしますので、担当課までお問合せください。
なお、この場合、督促手数料や延滞金がかかる場合があります。
バーコードが印刷されている督促状は、コンビニで納入することができます。
指定納期限までに納めてください。
これまでどおり金融機関等でも納付できます。
金融機関窓口や市役所窓口では小切手などでも納付することはできますが、コンビニでは現金での納付のみとなります。
クレジットカードや商品券での納付はできません。現金での納付をお願いします。
現在電子マネー(Edy等)による公共料金の取扱は行っておりませんので現金での納付をお願いします。
九州(沖縄県を除く)のゆうちょ銀行や郵便局で納めることはできます。
なお、九州外のゆうちょ銀行や郵便局で納める場合には、鹿屋市の「払込取扱票」が必要です。
納付されてから1か月以内の納税証明書の申請は、領収証書を市役所にお持ちください。
コンビニや金融機関で支払われた税が、鹿屋市に入金されるまで2週間程度かかりますので、その期間内の申請の場合は納付確認のため、領収証書の提示が必要となります。
納税証明書がすぐに必要な方は、お手数ですが領収証書をご持参ください。
軽自動車税の年度当初の納付書には、領収証書の右側に継続検査用納税証明書が付いていますので、納付後に切り離してご使用ください。(納付前には切り離さないようお願いします。)
なお、再発行した納付書や督促状には、納税証明書は付いていません。市役所窓口でご請求ください。
第2期の収納として取り扱われますので、第1期の納付書で改めて納めていただくことになります。
コンビニや金融機関等で納めていただいた税や料金が鹿屋市に入金されるまで2週間程度かかります。
督促状は、発送時に入金の情報がない方へ発送されます。
督促状が届く前に納付いただいている場合は行き違いですので、ご了承ください。
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