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更新日:2024年4月1日

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住居表示実施地区

鹿屋市では、下記の地区で住居表示を実施しています。

本町、朝日町、向江町、西大手町、大手町、古前城町曽田町共栄町北田町打馬1丁目打馬2丁目、西原1丁目、西原2丁目西原3丁目、西原4丁目、上谷町新栄町新生町白崎町、寿1丁目、寿2丁目、寿3丁目、寿4丁目寿5丁目、寿6丁目、寿7丁目、寿8丁目札元1丁目笠之原町
※太字は一部未実施地域を含む

住居表示実施地区内で建物を新築される方へ

住居表示実施地区で建物を新築される方は、鹿屋市役所都市政策課へ届出(住居表示建物新築等届)が必要になります。
この地域内において、届出がないと住居番号が設定されず住民登録ができない場合があります。
なお、住居番号の決定は現地調査等を必要としますので、届出から数日を要します。(建物の完成前でも届出可。)

住居表示の届出の際にご持参いただくもの

お問い合わせ

鹿屋市建設部都市政策課都市計画係

電話番号:0994-31-1130

FAX番号:0994-41-2936

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