令和3年4月1日から建物を建てる際の土地利用のルールが変わりました
お知らせ
- 用途地域の見直しや特定用途制限地域の導入に伴い、令和3年4月1日から建物を建てる際の土地利用のルールが変わりました。
用途地域の見直し・特定用途制限地域の指定概要版(PDF:7,073KB)
種 類 |
対 象 地 域 |
用途地域の見直し |
今坂町、西原1・2丁目、札元1丁目、寿3・4丁目、笠之原町、田崎町の各一部 |
特定用途制限地域の導入 |
郷之原町、大浦町、上谷町、北田町、打馬1・2丁目、西祓川町、下祓川町、王子町、寿2・4丁目、札元1・2丁目、旭原町、東原町、笠之原町、
田崎町、川西町の各一部
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用途地域の見直し
- 用途地域とは、建てられる建物を「住居系」、「商業系」、「工業系」に区分し、建て方のルールが定められている土地利用制度です。
- 今回、見直す用途地域は、生活利便性を高め、良好な居住環境を形成し、居住を促進することを目的に、身近に生活利便施設の立地を誘導する規制緩和による見直しや、土地利用の動向を踏まえ混在化を抑制するために見直しを行うものです。
用途地域を見直す区域
用途地域計画図区割図(PDF:1,773KB)
5-1 計画図(今坂地区)(PDF:4,257KB)
5-2 計画図(西原地区)(PDF:5,325KB)
5-3 計画図(寿地区)(PDF:4,560KB)
5-4 計画図(笠之原地区)(PDF:1,438KB)
5-5 計画図(田崎地区)(PDF:3,991KB)
特定用途制限地域の導入
- 特定用途制限地域とは、用途が定められていない土地の区域内(=白地地域)において、区域の特性に応じて制限すべき特定の建築物を定める土地利用制度です。
- 今回、導入する特定用途制限地域は、市街地の拡大や土地利用の混在の抑制を図ることを目的に、各地域の特性や土地利用の状況を踏まえて「郊外市街地型」、「郊外市街地沿道型」、「沿道商業・業務地型」、「工業・流通業務地型」の4型式を設けます。
特定用途制限地域を定める区域
特定用途制限地域計画図区割図(PDF:1,806KB)
14-1 計画図(郷之原地区1)(PDF:1,127KB)
14-2 計画図(郷之原地区2)(PDF:1,678KB)
14-3 計画図(上谷・打馬・西祓川地区1)(PDF:1,063KB)
14-4 計画図(上谷・打馬・西祓川地区2)(PDF:1,511KB)
14-5 計画図(札元・旭原地区1)(PDF:1,071KB)
14-6 計画図(王子・札元地区)(PDF:1,692KB)
14-7 計画図(札元・旭原地区2)(PDF:968KB)
14-8 計画図(笠之原地区1)(PDF:1,132KB)
14-9 計画図(笠之原地区2)(PDF:1,381KB)
14-10 計画図(田崎・川西地区1)(PDF:1,130KB)
14-11 計画図(田崎・川西地区2)(PDF:1,033KB)
14-12 計画図(田崎・川西地区3)(PDF:1,374KB)
14-13 計画図(田崎・川西地区4)(PDF:1,308KB)
14-14 計画図(東原地区)(PDF:818KB)
用途制限の概要
用途制限の概要表(PDF:58KB)
条例の制定
- 具体的な建築物の用途の制限内容は条例に定められており、この制限に違反する建築物は、建築確認が受けられないため建築ができません。
- 既に建っている建物で、制限内容に適合しない建物は、そのまま存在を認められますが、増改築等を行う場合は一定の条件のもと緩和が認められます。
鹿屋市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(PDF:76KB)
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