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更新日:2023年2月14日

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土地改良区とは

土地改良法により、一定の地域内で土地改良事業を行うことを目的として設立された法人で、一種の公共組合です。
鹿屋市は土地改良区から届出のあった次のような事務処理を行っています。

  • 土地改良区の設立・合併及び解散に関すること
  • 定款変更の届に関すること
  • 役員の就退任届に関すること
  • 印鑑証明に関すること
  • 事業計画変更に関すること

土地改良事業

農業生産性の向上、農業総生産の増大などを図るために農業生産基盤の整備や開発を行う事業で、農業用排水施設や農業用道路などの新設、区画整理(ほ場整備)、農用地の造成などがあります。

お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農地整備課_

電話番号:0994-31-1120

FAX番号:0994-43-2140

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