更新日:2024年6月30日
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市では、指定管理者による業務の履行に関して、条例、規則及び協定等に従い、適切かつ確実にサービス提供が行われているかを確認するため、モニタリング(監視、評価)を実施し、その結果を公表しています。
また、モニタリングにより、業務改善の必要性が生じた場合は、速やかに改善に向けて取り組みます。
指定管理者は、仕様書に定められた日々の業務の遂行や利用者からの声を把握し、市に対して随時あるいは月ごと、年度ごとに定められた報告書を市に提出します。
市は、定期的あるいは必要に応じて現場に立ち入り、指定管理者がどのように施設を管理・運営しているか確認します。
利用者の意見や要望を把握するため、施設において提供されるサービスに関する利用者アンケートを行い、サービスに対する満足度や改善点等について調査を行い、今後の管理・運営に反映させます。
指定管理者から提出された事業報告書や現地確認など、年度ごとに管理運営実績等について評価・分析を行い、「モニタリングレポート」及び「施設概要調書」を作成します。
指定管理者は、年度ごとに管理運営実績等について自己評価を行い、「自己評価表」を作成し、市へ提出します。
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