更新日:2024年6月7日
ここから本文です。
納税者が火災や風水害などの災害にあわれて、所有する家屋や土地に損害が生じた場合や、所得が前年度と比較して半分以下に減少し、生活困窮のため納税が著しく困難になった場合など、市税の減免を受けられる場合があります。
各税目で定められた納期限までに申請を行っていただく必要があります。
納期限については、鹿屋市「納期限」のページでご確認ください。
申請方法は、鹿屋市役所税務課(0994)31-1112までお問合せください。
前年の所得及び当該年の所得の減少程度に応じて減免割合が異なります。
前年の所得及び当該年の所得の減少程度に応じて減免割合が異なります。
世帯全員の所得(非課税所得を含む。)や資産等の合計額が生活保護法の保護基準による基準生活費の額以下
身体障がい者等が所有し利用する場合
災害(風水害、火災など)により滅失した場合
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.